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法的な握手

協会規約

プロインストラクターのベストアドバイザー

基本理念:わたくしたちは、ITユーザーの幸福に貢献するインストラクション技術の発展につとめます。

第1章 総則:

(名称)第1条

 本協会は、インストラクション研究協会と称する。

 第2条

 本協会の英字名称を Instruction Development Association と称する。

 第3条

 本協会の略称を IDA と称する。

(運営団体)

 第4条

 優伝合同会社を母体とする。

(目的)

 第5条 本協会の活動は、ITインストラクターの技術を研鑽することを目的とする。

(活動内容)

第6条 本協会は目的を達成するために次の活動を行う

 1)インストラクター養成講座の開発と運用

 2)IDAインストラクター認定基準(IDASS)に則り、インストラクターを認定する

 3)インストラクターへ技術開発の場を提供する

 4)その他、目的の達成に必要な活動

(会員)

第7条

 本協会の会員は、本協会の基本理念および目的に賛同して入会した法人および個人とする。

第2章 会議

(会議)

​第8条 本協会に次の会議をおく。​

1)総会

2)理事会

3) 評価委員会

(総会付議事項)

第9条 総会に付議する事項は次のとおりとする

1)活動計画に対する提案事項

2)活動報告に対する提案事項

3)その他運営に関する提案事項

(理事会付議事項)

第10条 理事会に付議する事項は次のとおりとする

1)活動計画および予算決定に関する事項

2)活動報告および決算報告に関する事項

3)その他運営に関する重要な事項

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資金に関する規則

(準則)

第1条 本協会の資金

 会費、寄付金、その他の収入に関する取扱いはこの規則の定めるところとする。

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